Q&A

皆様から寄せられる質問のなかでお問い合わせ件数の多いものを一問一答形式でまとめました。

また、このページをご覧になってもわからないことがございましたら、下記へお問い合わせください。

公益社団法人岩手県柔道整復師会
〒020-0861
盛岡市仙北3丁目20番1号
TEL:019-635-1554/FAX:019-635-1552
健康保険は使えますか?

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガにつきましては健康保険が使えます。

※骨折・脱臼に対しては応急処置を施した後、医師の同意をとりながら、患者さんが最も安心して施術を受ける事ができる対応を致します。

受診に必要なものを教えてください。
初検(初診)時に健康保険証の提示をお願いいたします。
仕事でケガをした場合みてもらえるのでしょうか?
労災保険にて施術できます。就業中、通勤途中のケガは労災保険の適用となります。
交通事故のケガもみてくれるのでしょうか?
はい、大丈夫です。その際は保険会社にも忘れずに連絡してください。
初めてみてもらう時は、紹介が必要でしょうか?
紹介状の必要はありません。受付で保険証を提示してください。
どこに整骨院、接骨院があるかわからないので教えてください。
あなたの町の整骨院・接骨院で検索していただき近隣の整骨院・接骨院を確認して下さい。
整骨院と接骨院の違いを教えてください。
名称が異なるだけでいずれも厚生労働大臣が免許を与えた国家資格を有する「柔道整復師」が行う施術所です。整体院、カイロプラクティックとは異なります。
証明書などの発行はしてもらえるのでしょうか?
日本スポーツ振興センター(学校安全協会)・PTA互助会・各共済制度共済金、スポーツ保険、傷害保険、休業補償、施術証明書なども発行いたします。
整骨院・接骨院にかかったら「署名」を求められましたがなぜですか?
整骨院、接骨院で保険施術を受けられる際は、「受領委任払い」のため、患者様の自筆署名をして頂きます。
生活保護医療や高齢者医療証、ひとり親家庭医療などの医療証は使えますか?
使えます。生活保護、高齢者、ひとり親家庭、乳幼児、障害者などの医療証をお持ちの方はご提示下さい。
社団に入会する際の諸費用を教えてください。
諸費用は入会月日により異なります。社団事務所より概算額をお知らせしますのでご連絡先をお知らせください。
貴会加盟の整骨院・接骨院が発行するレシートは医療費控除に使用できますか?もし、税務署で認められない場合は、病院と同じように明細書付の領収書(氏名・施術内容等)を発行してもらえますか。また、医療費控除に使用できる領収書の発行を求められた場合は、その発行に応じますか。

医療費の領収書も税務署では特別のものではありませんので、レシートに院名、日付、金額が入っていて領収書となっていれば、税務署では領収書として認めています。

もし、院名、日付、金額、領収書が入っていない場合は、通院された整骨院で領収書の発行を致しますのでご遠慮なくお申し付け下さい。

なお、医療費控除は病院と同じで純粋に医療費の合計金額となっておりますので、差額分や特別材料費等の金額は対象となりません。ご不明な点は、ご遠慮なく施術者にお尋ねください。

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